下丸子の女性行政書士

 

当事務所では、遺言書作成に関する以下の業務を行っております。

 

 

遺言書の起案・作成支援

 〜ご自身の思いを文章にすることはできても、遺言書の形式にまとめるのはなかなか大変です。
 ◆当事務所では、ご本人から遺言に書きたい内容を聞き取り、正確におまとめします。
 ◆公証人との連絡・打合せ、公正証書遺言書作成に必要な戸籍等の書類の収集・証人の手配等も行います

 

遺言書の照会

 〜ご遺族の方が、「遺言書があることは知っていいるが、保管場所がどこだかわからない」といった場合があります。遺言書がある場合は、早めに内容の確認をしなければなりません。
 ◆当事務所では、依頼人からの委任を受けて公証役場への照会を行っております。

 

遺言書作成に関する業務記事一覧

   遺言の方式については、民法で、                               @自筆証書による方式   A公正証書による方式   B秘密証書による方式   が定められています。(民法第967条)        ◆ 満15歳以上になれば、誰でも作成できます。(民法第961条)

残されたご家族様のために、公正証書での遺言書作成をお勧めしております遺言書の必要性が高い場合とは、以下のような場合が考えられます。1 夫婦間に子供がいない場合  2 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合3 子供の配偶者(例:長男の嫁)に財産を分けてあげたい場合4 内縁の夫・妻がいる場合    (コラム パートナーが死んだらどうなるの?)5 各相続人に相続させたい財産を指定する場合6 相続人がまったく...

遺言執行者遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言書の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人法的には、相続人の代理人とみなされる 遺言執行者は、必ずしも必要ではありません。 例えば相続人が配偶者と子供のみで、相続財産が自宅などの不動産や銀行口座に預けてある預貯金だけの場合、これらの名義変更を相続人が自分で行うことができれば、何ら問題ありません。相続人が自分でできなくても、不動産の...

お子さんがおらず、二人で仲良く生活されているご夫婦は少なくありません。同じように年を重ねて一緒にずっと過ごすことが出来れば理想ですが、いずれはどちらかの死を迎える時が来ます。自分が死んだ後のパートナーの生活を想像したことがありますか?「子供もいないし、残す財産なんてほとんどないし、自分が死んだらパートナーはこの自宅と少しばかりの預貯金で何とか生活できるはず。」と時々自分たちには相続問題は発生しない...

page top