下丸子の女性行政書士

遺言執行者

 

遺言執行者
遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言書の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人
法的には、相続人の代理人とみなされる

 

 遺言執行者は、必ずしも必要ではありません。
 例えば相続人が配偶者と子供のみで、相続財産が自宅などの不動産や銀行口座に預けてある預貯金だけの場合、これらの名義変更を相続人が自分で行うことができれば、何ら問題ありません。相続人が自分でできなくても、不動産の名義変更は司法書士に、税金関係は税理士に というように、直接依頼できれば円滑に相続できます。

 

 しかし、遺言書があっても、その内容を実現するために、財産管理や遺贈等の法的手続きをする人がいなければ、相続手続きが円滑に進まない場合もあります。
 そのため、民法では遺言者の意思が確実に実現できるように、遺言執行者の制度を定めました(民法第1006条〜)。

 

遺言執行者の指定

 

 

◆遺言執行者は、遺言者が遺言書で指定することができます(民法第1006条)。
◆遺言執行者が定められていない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所で決まてもらうこともできます(民法第1010条)。

 

遺言執行者は、相続が開始されると、遅滞なく相続人・受遺者の確認作業を行い、連絡を取ります。そして遺産の管理をしながら相続対象の財産の目録を作成します。また、相続財産の名義変更の事務手続きの他、相続に関係する一切の法律手続きを行います。
 
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