下丸子の女性行政書士

遺言書の種類

 

 

   遺言の方式については、民法で、                            
   @自筆証書による方式
   A公正証書による方式
   B秘密証書による方式
   が定められています。(民法第967条)

 

        ◆ 満15歳以上になれば、誰でも作成できます。(民法第961条)

 

自筆証書遺言書

 

自筆証書遺言書とは、遺言者が全文、日付及び氏名を自署し、それに印を押した遺言書です。(民法第968条)
遺言者の方がいつでも気軽に書くことができますが、遺言書の方式は民法で定められており(民法第960条)、形式に不備があると、無効になることがあるので、注意が必要です。
なお、遺言書に添付する相続財産目録についてはパソコンで作成したり、コピーを使用してもよいとされています(民法第968条第2項)

 

(作成例)

 

 

遺 言 書

 

1 私は、私の所有する別紙1の不動産を、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

          ※財産特定のためには財産目録を添付するのがよい          ※推定相続人に対しては「相続させる」又は「遺贈する」    

 

   2 私は、私の所有する別紙2の預貯金を次のものに遺贈する
     住  所 〇〇県○○市○○町○○丁目〇〇番地〇
     氏  名 〇〇 〇〇
     生年月日 昭和○年〇月〇日

 

   3 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
     住  所 〇〇県○○市○○町○○丁目〇〇番地〇
     職  業 行政書士  ※弁護士、司法書士等指定されることが多い
     氏  名 〇〇 〇〇
     生年月日 昭和〇年〇月〇日

 

  令和〇年〇月〇日
※遺言書を作成した日付けを記載する。〇年〇日吉日などの記載不可
      住所  ○○県〇〇市○○町○○丁目○○番地〇
                
                  〇 〇 〇 〇  
                                          ※認印でも差し支えないが、スタンプ印は不可

 
                                              1/3

 

 

別紙1

 

 

 

 

不動産の場合には、所在、地番・家屋番号等により特定できれば、登記事項証明書の一部分やコピーを財産目録として添付可


 

              〇 〇 〇 〇 
                         ※署名又は記名、押印が必要
                     

 

 

                      2/3 
                      ※自署

 

 

別紙2

 

 

 

通帳のコピーを財産目録として添付するときは、銀行名支店名、口座名義、口座番号等がわかるページをコピーする

 

 

 

 

 

              〇 〇 〇 〇  
                      ※署名又は記名、押印が必要
 
                      3/3
                      ※自署

 

 

用紙はA4サイズで文字や判読を妨げるような地紋、彩色のある紙は不可
財産目録以外はすべて自署
余白部分(上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左20ミリメートル以上、右5ミリメートル以上の余白が必要)にはなにも記載しない
裏面にも何も記載しない

 

 

遺言書の保管制度

 

令和2年7月10日から、@自筆証書による遺言書の保管制度が開始されました。この制度は、自筆証書による遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらう制度です。
この制度を利用することで、自筆証書による遺言書の検認手続きが不要となるとともに、

 

遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現と相続手続の円滑化が図られる

 

ことになりました。

 

とはいうものの、この制度はあくまで自筆証書の遺言書を保管する制度です。
自筆証書での遺言書の中身や形式まで保証するものではありません。自筆証書による遺言書の注意事項・様式例は、法務省のホームページに記載されていますが、一般の方には難しく感じられるかもしれません
自筆証書による遺言書の最大の問題点は、形式不備の場合にその効力が無効になってしまうことです。もちろん、形式不備があっても、故人の意思が全く無駄になってしまうわけではなく、相続人が同じ内容で遺産分割協議書を作成すれば、故人の意思は実現されます。しかし、すべての相続人の話し合いがまとまり、相続手続きが開始されるまでに、時間と手間がかかってしまうことになります。

 

これは秘密証書による遺言書にもいえる問題点です。秘密証書による方式は、公証役場で公証人・証人によってその遺言者が間違いなく遺言者本人のものであるという証明は受けますが、やはり、その内容と形式が適正であるという証明は受けることができません。

 

公正証書遺言

 

公正証書による遺言書は、公証役場で公証人が遺言者の思いを正確に文章にまとめてくれ、公正証書遺言として作成するものです。

 

当事務所では、ご依頼主様と丁寧に打ち合わせをした上で、遺言書の内容を起案し、必要資料を集めるお手伝いをして、ご依頼主様と公証役場のやり取りが円滑にできるようにお手伝いします。

 
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