下丸子の女性行政書士

後見の開始

 

後見の開始には二通りがあります (民法第838条)
1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行うものが管理権を有しないとき
2 後見開始の審判があったとき

 

1の「未成年者に対して親権を行う者がないとき」の場合、最後に親権を行う者(通常は父母や祖父母)は遺言で後見人を指定することができます。(民法第839条)
もしも、後見人の指定がないまま、親権者が死亡した場合は、未成年者であるお子さん本人や親族の請求によって家庭裁判所が未成年後見人の選任を行い、後見(保護してもらう)が開始されます。しかし、お子さんの財産管理の責任を求められる後見人の選任は、慎重に行わなければならず、時として親族間の紛争にもなりかねません。ご自身の信頼のおける人物を最初から後見人に指定すし、未成年者のお子さんの将来を安定させるためにも、遺言書の作成は必要です。

 

2の「後見開始の審判があったとき」は、一般的に高齢や病気により認知機能が著しく低下し、ご自身で物事の判断をすることが難しくなった場合に、ご本人の親族の請求により家庭裁判所が成年後見人の選任を行い、成年後見が開始(保護してもらう)されることを意味します。
1の未成年者の場合と同様、家庭裁判所が成年後見人の選任を行うため、ご本人(被後見人)が自分の後見をしてほしい家族が、必ずしも選任されるとは限りません。後見開始時にはご本人(被後見人)はすでに認知機能が低下している状態ですので、ご本人のお気持ちも確認することは難しいのです。

 

上記2つを法定後見といいます。

 

 

ご自身の後見をしてほしい人を成年後見人に指定するためには、お元気なうちに、自分の信頼する人物との間に、任意後見契約を結ぶことが必要です。

 
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