下丸子の女性行政書士

 
一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される営利を目的としない法人(非営利法人)のことです。

 

◆一般社団法人は2006年(平成18年)の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた法人です。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、公益の有無は問われず、一定の手続き及び登記さえ経れば、だれでも設立することができるようになりました。
◆営利法人である株式会社は、事業活動で得た利益を株主に配当として分配しますが、一般社団法人は非営利法人ですので、社員(株式会社の株主と同じような意味)に余剰財産などの分配はありません。
◆非営利法人法ですが、株式会社と同様に利益を上げること自体は何も問題ありません。ただし、得た利益は法人の活動目的のために使わなければなりません。
◆一般社団法人の設立には2人以上の社員が集まれば設立することができます。事業内容も特に制限はありません。そのためとしてさまざまな業界・業種で活用されています。
◆一般社団法人が一定の公益性を持つ場合、認定を受けて公益社団法人になることができます

 

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人設立の流れ

 

1 2名以上の発起人による会社設立の決定(法人も発起人になることができます)
2 定款作成
  絶対的記載事項(必ず定款に記載が必要な項目)は次のとおりです
  ・目的
  ・名称
  ・主たる事務所の所在地
  ・設立時社員の氏名又は名称及び住所
  ・社員の資格の得喪に関する規定
  ・公告方法
  ・事業年度
3 公証役場での公証人による定款認証
          (定款認証の手数料は50,000円)
4 法務局での設立登記申請
5 銀行口座の開設、その他税金・社会保険に関する届出 

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