下丸子の女性行政書士

配偶者居住権とは

 

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有または二人で共有していた建物に居住していた場合で,一定の要件を充たす場合に、被相続人が亡くなった後も,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。令和2年4月1日に施行されました。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)参照。

 

◆残された配偶者は,死亡した本人(被相続人)の遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって,配偶者居住権を取得することができます。

 

◆配偶者居住権は,第三者に譲渡したり,所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできません。

 

◆配偶者は、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので,配偶者居住権を取得することによって,預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。

 

 

 

 

 
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