下丸子の女性行政書士

相続の開始

 

相続の開始
相続は死亡によって開始します(民法第882条)。この死亡には、失踪宣告(民法第30条から第32条)や認定死亡(戸籍法第89条)も含まれます。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)ことになります。
<※一定の例外があります。>

 

相続人
被相続人の財産上の地位を承継する人を指します。ちなみに死亡した本人は被相続人といいます。
被相続人の血族は次の順位で相続人となります(民法第887条・第889条)。
なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
@被相続人の子
A被相続人の直系尊属
B被相続人の兄弟姉妹
この順位が基本となります。
これ以外に代襲相続があります。
相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡したり、一定の理由(相続欠格・相続廃除)によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することになります。(民法第887条2項本文・民法第889条第2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者といいます。
代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない(民法第887条第2項但書)ので、養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属に該当しないなど、注意しなければならない場合が少なくありません。
そのため、相続人の確定が重要になってきます。

 

相続の流れ

 

相続手続きのめやす 
(死亡からの日数)            
                       

    <7日以内>

死亡診断書の取得

死体埋葬火葬許可証の取得 
死亡届の提出

 

 

 

 

 

 

 

 

   <10日から14日以内>  

年金受給停止の手続き
年金受給権者死亡届の提出
国民健康保険証の返却
住民票の抹消届、住民票の除籍の申請
介護保険の資格喪失届
世帯主の変更届

   なるべく早く               

健康保険証の返却
遺言書の調査・検認(公正証書遺言書の場合は必要ありません)
相続人の確定(遺言がない場合)  <行政書士がお手伝いできます>
個人の財産調査          <行政書士がお手伝いできます>
遺産分割協議の開始        

    <3か月以内>               

相続放棄又は限定承認

相続の承認または放棄の期間の伸長

    <4か月以内 > 

個人の所得税の確定申告(準確定申告) <税理士がお手伝いできます>

   速やかに

遺産分割協議書の作成      <行政書士がお手伝いできます>
不動産登記(名義変更登記)   <司法書士がお手伝いできます>

   <10か月以内 >     

相続税の申告  <税理士がお手伝いできます>

   <おおむね1年以内> 

遺留分減殺請求
自動車の移転登録申請  <行政書士がお手伝いできます>
           →1年以内

 

葬祭費・埋葬費の支給申請 
高額医療費の請求
生命保険の請求     
           →2年以内※

 

遺族年金の受給申請
           →5年以内※

 

            ※請求・申請が認められる期間が異なりますが、なるべく早めに              
             手続きをすることが好ましいです。

 

 

大切な方がお亡くなりになった後に、ご遺族がしなければならない手続きは意外と多いものです。

 上記以外にも公共料金・携帯電話等の解約・名義変更手続きも速やかに行わなければな以りません。
「どの手続きをいつまでにしなければならないか」把握することが必要です。期限までに手続きを終わ らせるように計画しましょう。

 

 

 

戸籍の取得

 

相続手続開始にはまず相続人の確定をする必要があります。

 

被相続人(お亡くなりになった方)
<相続人を確定するために必要な戸除籍謄本等>       
 出生から死亡時までの戸籍類が必要です。
 戸籍には
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍(いわゆる「原(ハラ)」戸籍
があり、全て本籍又は本籍であった市町村役場で請求できます。
過去に本籍を変更していた場合は、元の本籍地の市町村役場に請求する必要があります。それぞれの本籍地に戸除籍謄本を請求し、被相続人の出生から死亡時まで連続していなければなりません。

 

相続人
 相続人すべての現在の戸籍が必要です。

 

 

〇出生から死亡までの連続した戸除籍謄本のイメージ
  (本籍地が変更されなかった場合)

 

出  生

除籍謄本

                  ↓ 結婚(分籍)

改正原戸籍謄本 

                  ↓ 戸籍の改製(昭和32年法務省令)

改正原戸籍謄本

                   ↓ 戸籍の改製【コンピューター化】平成6年法務省令)

戸籍謄本

(死亡の記載のあるもの)

死 亡

 
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