法定相続情報証明制度について
【法定相続情報証明制度とは】
→そこで、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度が新設(平成29年5月29日から運用開始)されました。
【制度の概要】
相続人が登記所に対し、以下のお書類をはじめとする必要書類を提出する
登記官が上記の内容を確認し、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付
【制度の利点】
法定相続情報証明制度が始まる以前は、例えば、被相続人名義の預貯金の払い戻し等を複数の銀行で行う際には、銀行に相続関係説明図と関係者すべての戸除籍謄本の束を提出し、事務手続きが終了したら返却してもらいました。
そして別の銀行に提出して、また事務手続きが終了したら返却してもらうといった煩雑な手順を行うか、複数の相続関係説明図と戸除籍謄本の束をそれぞれの銀行に提出して事務手続きを同時に行っていました。
関係者すべての戸除籍謄本の束を複数用意するのは費用がかかりますし、手続きの担当部署はいちいち相続関係説明図と戸除籍謄本を照会して相続関係に間違いがないか確認するといった負担がありました。
法定相続情報証明制度が始まったことにより、相続人は認証文付き法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、銀行に相続関係説明図と関係者すべての戸除籍謄本の束を提出しなくてもよくなりました。
法定相続情報一覧図とは
相続関係説明図と同様に、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを図式化したもの
?法務局に関係者の戸籍関係の書類と一緒に提出すれば、登記官が内容を確認したうえで、認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付してくれます。認証文付の法定相続情報一覧図の写しを使えば、被相続人名義の預金の払い戻しの手続きなどで、関係者の戸除籍謄本の束をいちいち添付する必要がありません。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
相続関係説明図 ・・・・ 単に、相続人が誰なのかを図式化した書類(使用する際には、必ず戸除籍謄本の束の提出が必要)
法定相続情報一覧図 ・・・・ 法務局の認証(法務局の担保)がある書類
また、形式上も既に亡くなっている方の記載はされない、廃除を受けた相続人の記載はされない、遺産分割や相続放棄等の記載がされないなどの違いがあります。