遺産分割協議
遺産分割協議書
故人が残した遺産を相続するにあたり、法定相続分とおりの相続ではなく、相続人同士がお互いに協議して遺産を分けた場合に、そのことを証明するために作成する書類
◆遺産分割を行って協議書を作る時は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
◆相続人が一人の場合は遺産分割協議書は必要ありません。
◆分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。全員で分割協議が行われなかった場合は、その協議は無効になります。
◆相続人に未成年者がいる場合は、その未成年者の代理人が必要になります。
◆遺言書がある場合でも、関係者全員の同意がとれれば、遺言とは異なる分割を行うことができます。その場合にも遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議の流れ
相続人の確定に必要な書類
・被相続人の出生まで遡った戸除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本又は抄本
・法制相続情報一覧図の作成
・相続財産目録の作成
遺産分割協議書 書式
遺産分割協議書の例)
あくまでも一例です。遺産分割協議書には決められた様式はありませんが、相続人すべての署名押印が必要です。
遺産分割協議書
被相続人
行政一夫(令和〇年〇月〇日死亡)
最 後 の 住 所 ○○市○○町○○番地
最 後 の 本 籍 ○○市○○町○○番地
登記簿上の住所 ○○市○○町○○番地
上記被相続人の死亡によって開始した相続の共同相続人である行政花子,行政一郎,行政二郎の3名は,本日,その相続財産について、次のとおり遺産分割を協議し,決定した。
第1条 相続人行政花子は,次の不動産を取得する。
土 地
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○○番
地 目 宅 地
地 積 〇〇〇・〇〇平方メートル
建 物
所 在 ○○市○○町○丁目〇〇番地
家屋番号 〇〇番
種 類 居 宅
構 造 木造かわらぶき2階建て
床 面 積 1階 〇〇・○○平方メートル
2階 〇〇・〇〇平方メートル
第2条 相続人行政一郎は次の財産を取得する。
○○銀行○○支店の定期預金及び普通預金の全部
第3条 相続人行政二郎は次の財産を取得する。
○○株式会社の株式 ○○株
第4条 行政一郎及び行政二郎は、行政花子が、第1条記載の不動産につき、この遺産分割協議に基づく所有権移転登記を受けることを承認する。
第5条 相続人行政花子は,被相続人の債務全てを承継する。
第6条 後日判明した財産がある場合には,相続人全員がその財産について再度協議を行うこととする。
この協議を証するため,本協議書3通を作成し、それぞれに署名,押印し,各自1通を保管するものとする。
令和〇年〇月〇日
住 所
氏 名 実印
住 所
氏 名 実印
住 所
氏 名 実印