下丸子の女性行政書士

相続人の確定

 

 

民法で定められている相続人を法定相続人といいますが、相続には優先順位が決めれらています(民法第886条から第895条)

 

第1順位

配偶者、子(養子を含む)、直系卑属(孫)

第2順位

親、直系尊属(祖父母)

第3順位

兄弟姉妹 (甥・姪まで)
※代襲相続は1代限り

 

被相続人(お亡くなりになった方)と相続人の関係を図にしたものを相続関係説明図といいます。

 

 

相続関係説明図

相続関係説明図

亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを図式化したもの

 

?イメージとしては、家系図のような図式です。相続人が全員記載されているものなので、例えば、「被相続人の長男がすでに亡くなっているが、その子供たち(孫)は生きているので、代襲相続人になる」ことがわかるようになっています。

 

 

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