相続人の確定
民法で定められている相続人を法定相続人といいますが、相続には優先順位が決めれらています(民法第886条から第895条)
第1順位 |
配偶者、子(養子を含む)、直系卑属(孫) |
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第2順位 |
親、直系尊属(祖父母) |
第3順位 |
兄弟姉妹 (甥・姪まで) |
被相続人(お亡くなりになった方)と相続人の関係を図にしたものを相続関係説明図といいます。
相続関係説明図
相続関係説明図
亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを図式化したもの
?イメージとしては、家系図のような図式です。相続人が全員記載されているものなので、例えば、「被相続人の長男がすでに亡くなっているが、その子供たち(孫)は生きているので、代襲相続人になる」ことがわかるようになっています。