下丸子の女性行政書士

相続財産目録とは

相続財産目録

ご本人(被相続人)が亡くなった時点における、所有財産を全て網羅した一覧表

 

・被相続人が所有していた現預金や不動産、有価証券といったプラスの財産(資産)の他に、借金等の様なマイナスの財産(負債)を全て記載しなければなりません。
・相続財産目録に抜けているものがあった場合、その分相続税のシミュレーションに誤差が生じるだけでなく、隠し財産があれば相続人同士の話し合いで揉め事が生じる可能性があります。

相続財産調査

□預貯金類
 通帳を確認します。通帳が未記帳になっている可能性もありますので、必ず記帳しましょう。
紙の通帳がない場合は、金融機関からのハガキや郵便物、メール等が来ていないかを確認して、被相続人の口座がないかを調べます。

 

□不動産
 毎年市町村から送付される固定資産税・都市計画税の「課税明細書」や「納税通知書」で評価額を確認します。
 「課税明細書」や「納税通知書」が見当たらなかった場合は、市町村で名寄帳を閲覧又は取得します。この名寄帳をもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらいます。被相続人名義の土地があれば、相続税の申告の際に利用するので、法務局で土地の公図も請求しておくとよいでしょう。

 

□有価証券
 株式や債券等は、株券等を確認し、証券会社に照会します。会社法改正により株券不発行が原則となったため、手元に株券が無い場合は、証券会社等からのハガキや郵便物、メール等が来ていないかを確認します。
・取引口座を開設した際の控え
・目論見書
・取引報告書
・取引残高報告書(評価報告書)
・特定口座年間取引報告書(信託銀行)
を手掛かりに調査します。
 どこの会社の株を持っていたかもわからない場合は、有料になりますが証券保管振替機構(通称「ほふり」)に登録済加入者情報の開示を請求します。
・特別口座等
・証券会社の口座 
を調査します。

 

□借金(債務)
 住宅ローンやマイカーローン、事業性資金等は、預貯金を調べた上で金融機関に残高証明書を発行してもらいます。
 ご本人(被相続人)が隠していた借金(債務)は把握するのが難しいのですが、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続放棄等の手続について検討しなければならない場合も考えられます。まずは、借用書等の契約書の有無を確認し、預貯金等から毎月定額で支払われている項目がないか確認します。

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