下丸子の女性行政書士

自営業の皆様へ

 

取引先とは、必ず契約書を取り交わしましょう
契約書とは、当事者間の合意に基づく契約内容を書面にしたものです。

 

当事者双方が署名捺印したら、その契約書の内容はお互いに守らなければなりません。

 

民法上は、保証契約などの一部を除き、当事者間の合意だけで契約は成立するとされています。(民法第522条)契約の成立に契約書は必要ありません。これを不要式契約といいます。
また、国際取引においてもほとんどの場合に書面がなくても契約は有効に成立します。
ですが、ご存じのように、重要な契約を口頭のみで行うことはまずありません。
その理由は、
@契約内容に関する紛争、蒸し返しを防ぐため
A契約内容の明確化や理解の正確化のため
B契約当事者ではない、第三者にも合意内容を理解してもらうため
C紛争や訴訟が起きたときの証拠とするため
などが考えられます。

 

以前から知っている人だから、知り合いに紹介されたから、と口約束だけで取引を行うことは非常に危険です。

 

当事務所では、商取引関する各種契約書
・動産売買契約書
・継続的売買取引基本契約書
・特約店契約書
・フランチャイズ契約書
などの起案・作成のお手伝いをしております。

 

また、業務委託・請負関連についての契約書
・事務委託契約書
・業務委託契約書
などの起案・作成もお手伝いいたします。

 

まずはご相談ください。

 
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