電子定款の作成手順
株式会社設立時に作成する定款は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
紙の定款で認証を受け場合、収入印紙代(40,000円)が必要ですが、電子定款の認証については、この印紙代が必要ありません。
そのため設立時の費用を節約できる場合があります。
電子定款の作成方法は次のとおりです。
1 定款作成
2 その定款をPDFに変換する
3 PDF化した定款に電子署名*する
※署名するためには、電子証明書を発行してもらう必要があります。
電子証明書は複数の機関が発行していますが、士業の人間が使用する電子証明書でなくとも、電子証明書付きのマイナンバーカードが利用できます。
まず電子証明書付きマイナンバーカードを取得し、電子証明書の発行手続きを取ります。発行された電子証明書はマイナンバーカードのチップに保管されるので、このチップを読み取るためにICカードリーダーを用意しましょう。
公証役場での電子定款認証手続
電子定款に署名をしたら、この電子定款の認証を公証人にしてもらいます。
電子定款の認証をしてもらうには、まず、登記・供託オンライン申請システムというサイトから手続きを行う必要があります。まずは利用者登録を行います。
利用者登録を済ませたら、サイトから申請用ソフトをダウンロードします。ソフトをダウンロードしたら、電子定款を送信することができるようになります。
ただし、電子定款を送信する際には、認証してもらう公証役場と公証人を入力する必要があります。設立する会社の本店所在地ならば都内のどの公証役場でも認証してもらえるので、自分の都合の良い公証役場を決めて、事前に連絡しておきましょう。「定款の電子認証手続きをお願いしたい」と伝えるとスムーズです。
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定款の認証を受けると、データを直接公証役場に受け取りに行きます。電話での予約が必要になります。印刷した定款や認証手数料、発起人の印鑑証明書などが必要になります。
電子定款認証手続の委任
電子定款は、紙の定款に必要な印紙代は節約できますが、電子署名をする際にカードリーダーが必要になったり、電子定款送信用のソフトのダウンロードなどの事前準備も必要です。
なるべく手間をかけずに会社設立を行いたいと考えるなら、専門家に依頼することをお勧めします。
当事務所でも定款の作成から電子署名及び送付、定款認証後の実際の受け取りまでご依頼に応じております。