行政書士事務所さいわい
相続における行政書士の役割とは

基礎知識Knowledge

2024.07.17

相続における行政書士の役割とは

相続が発生した際、ほとんどの方がどのように対処していけば良いかわからず、お困りであることが多いです。
そこで士業にサポートを依頼することとなりますが、行政書士であれば、相続に関してはどこまで対応可能なのでしょうか。
本稿では、相続における行政書士の役割について詳しく解説をしていきます。

相続において行政書士ができること

相続において行政書士ができることについて紹介したいと思います。

相続人の調査

相続が発生した際には、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
この際に、本来は相続人であったのに、協議に参加できない人がいたり、のちに本来は自身が相続する予定だった分の請求(遺留分侵害額請求)をする人が出てきたりと混乱が生じてしまうことがあります。
配偶者や子どもだけしか相続人がいない場合には問題ありませんが、一家離散や複雑な家系である場合には、相続人の確定が非常に難しくなってしまいます。
このような場合に、行政書士であれば相続人の調査を行い、相続手続きを問題なく進められるようにすることができます。

遺産分割協議書の作成

上記でも少し触れましたが、相続が発生した際には相続人で誰がどれくらい遺産を相続するかについて話し合いをしなければなりません。
これを遺産分割協議といいます。
そして、遺産分割協議で決定した内容を記載する、遺産分割協議書を作成することとなりますが、これにはすべての相続人の記名捺印が必要となります。
行政書士にこの遺産分割協議書を作成してもらうことで、法的に有効な問題のない書面を作成することが可能となります。

相続財産目録の作成

相続では預貯金、不動産、株、債権などのプラスとなる財産だけではなく、債務のようなマイナスとなる財産についても相続の対象となります。
行政書士は、これらの相続財産の一覧となる相続財産目録を、相続財産を調査した上で作成することが可能です。

相続関連・終活支援については、行政書士事務所さいわいにご相談ください

相続を初めて経験する方にとって、相続の手続きはわからないことが非常に多いでしょう。
そのような時には、専門家である行政書士に依頼することで、トラブルを避けることにもつながります。
行政書士事務所さいわいでは、相談しやすい女性行政書士が対応しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。

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