行政書士が終活でできることとは
近年では、生前対策として終活を始めている方が多くいらっしゃいます。
もっとも、終活といっても具体的にはどのようなことをすれば良いのか、専門家からのサポートは受けられるのかといった疑問もあるでしょう。
本稿では、行政書士が終活でサポートできることについて、詳しく解説をしていきます。
行政書士が終活でサポートできること
行政書士は、終活において主に法的知識を活用したサポートを行うこととなります。
遺言書の作成
遺言書は法的に有効な形式でなければ無効となってしまう可能性があります。
インターネットで検索をすれば遺言書のテンプレートなどが公開されていますが、作成した遺言書に不備がないかをご自身で確認することは非常に難しいものです。
そこで行政書士に依頼することで、法的に有効な不備のない遺言書を作成することができます。
成年後見制度の利用
終活には死後のことだけではなく、存命中のことについても含まれています。
行政書士は成年後見制度を利用するかどうかお悩みの方のご相談に応じることが可能です。
例えば、認知症などによって判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめ任意後見制度を利用することや、認知症となってしまった後に法定後見制度の利用を検討することなどが挙げられます。
任意後見人については、ご自身の身内から選ぶこともできますが、任せられる方がいない場合には、行政書士と任意後見契約を締結することも可能です。
死後事務委任契約
子どものいないご夫婦や、親族が遠方にお住まいの場合には、万が一の場合に備えて、死後の事務を委任しておくことができます。
具体的には葬儀や埋葬だけではなく、役所での手続きや契約の解除などさまざまなものが含まれています。
死後の自宅をどうするか、家財道具の処分、遺品の整理などを含めた、法的な事柄だけではなく通常の事務行為についても委任することができます。
家族信託におけるサポート
家族信託とは、自身の財産を信頼できる家族などに預けて、管理や処分を任せるものです。
近年では金融機関での信託も多くなってきていますが、これらは商事信託と呼ばれるものであり、民事信託の一種である家族信託とは別物です。
行政書士はこの家族信託契約での書類作成などのサポートをすることが可能です。
相続関連・終活支援は、行政書士事務所さいわいにご相談ください
終活においては死後の事柄だけではなく、存命中の事柄についても事前に検討することができます。
死後や存命中に、自身のことで家族が揉めることは誰もが望まないことでしょう。
そのようなときは、信頼できる行政書士へのご相談をおすすめします。
行政書士事務所さいわいでは、相談しやすい女性行政書士が対応しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。