外国人雇用を考えているが必要な手続きが分からない
人手不足が続いている中で、従業員として外国人を雇用したいと考える経営者の方は少なくないのではないでしょうか。
外国人を雇用するにあたってはいくつか踏むべきステップがあり、手続きを行う必要があります。
本稿では、外国人を雇用する際の手続きについて解説します。
就労ビザの取得の見込みを調査する
まず最初に行うべきは、就労ビザの取得の見込みを調べることです。
なぜなら、就労ビザが取得できなければ面接して内定を出しても日本で働くことができないからです。
就労ビザには様々な種類がありますが、ここではオフィスワーカーとして外国人を雇用する場合を考えてみます。
オフィスワーカーとして雇用する場合には、原則として「技術・人文知識・国際業務ビザ」という名称の在留資格を取得する必要があります。
この「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得にあたっては、学歴や職歴が重要となります。
したがって、外国人が卒業した大学や専門学校での専攻内容と外国人に担当させようとする職種がリンクしているかどうかを、まず確認する必要があります。
この条件を満たさない場合でも、採用しようとする職種で10年以上の実務経験があれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」取得の条件をクリアできます。
また、その外国人が日本にいる場合には在留カードを確認し、在留資格の種類、在留期間の満了日、資格外活動許可の有無を確認しておきましょう。
就労ビザの申請を行う
次に、就労ビザの申請手続きを行います。
就労ビザの申請は、会社の所在地を管轄する入国管理局にて行います。
例えば、外国にいる外国人を採用して日本で働かせる場合には、以下の手続きの流れとなります。
- 雇用する企業が「在留資格認定証明書」を日本の入国管理局に申請する
- 「在留資格認定証明書」を外国にいる内定者に送付する
- 外国人本人が現地の日本大使館に就労ビザを申請する
就労ビザの審査
就労ビザの審査は入国管理局で行われますが、大体1ヶ月~3ヶ月程度の期間が必要となります。
審査の項目となるのは以下の4つです。
- 外国人の学歴や職歴と採用職種の関連性
- 前科
- 会社の財務状況
- 給与水準
雇用開始
就労ビザが取得できたら雇用開始です。
雇用後はハローワークへ届け出る義務があるため、必ず行うようにしましょう。
会社設立支援は、行政書士事務所さいわいにご相談ください
外国人の雇用のためにはいくつか踏むべきステップがあり、手続を行う必要があります。 外国人の雇用でお悩みの方は、行政書士事務所さいわいまでお気軽にご相談ください。