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基礎知識Knowledge

2024.07.18

おひとりさま・子がいない夫婦の相続・終活

配偶者のいない方や子どもがいない夫婦においても終活は必要なのかといったご質問をいただくことがあります。
終活は、配偶者や子どもの有無に関係なく重要な役割を担う場面があるため、一度検討された方が良いといえます。
本稿では、配偶者のいない方や子どものいない夫婦の相続や終活について詳しく解説をしていきます。

相続はどうなる?

まず、子はいないが配偶者が存命である場合には、配偶者が相続人となります。
また、離婚や死別していて配偶者はいないが子がいる方の場合には、子に相続権があります。
そして、配偶者もおらず子もいない方(=おひとりさま)の場合には、父母または兄弟姉妹が相続することとなりますが、原則として父母(=直系尊属)がいる場合には直系尊属のみが相続人となり、直系尊属がいない場合のみ兄弟姉妹が相続人となります。
なお、兄弟姉妹も既に死亡している場合には、孫、祖父母、甥・姪に相続権が移ることとなります。
もし、法定相続人となる親族が誰もいない場合には、最終的に財産は国庫に帰属することとなります。

終活はどうなる?

おひとりさまの場合、特に生前に身の回りの世話や介護などでお世話になった方がいれば、その方に遺産を譲り渡す(=遺贈する)方が多いです。
遺贈とは、法定相続人または法定相続人以外の第三者または法人に、遺言によって財産を無償で贈与することをいいます。

おひとりさまの終活は行政書士に相談を

特におひとりさまの場合には、死後の発見や遺品整理、財産の処理などについてご心配されている方が多くいらっしゃいます。
これらの問題を解消するためには、死後事務委任契約を締結することが考えられます。
死後委任契約では、死亡した際の親族への連絡や葬儀の準備・納骨、遺品の整理などといった法的な手続きだけではなく、通常の事務手続きについても任せることが可能です。
死後委任契約については、周囲に頼れる親戚や知り合いがいない場合には、行政書士などの有資格者に任意後見契約と併せて締結のご相談をされることをおすすめします。

相続関連・終活支援は、行政書士事務所さいわいにご相談ください

おひとりさまや子どものいない夫婦についても、終活は非常に重要です。
相続はもちろんのこと、死後の事務処理などについても事前に決めておいた方が良いでしょう。
行政書士事務所さいわいでは、相談しやすい女性行政書士が対応しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。

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