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会社設立のための具体的な方法が...

基礎知識Knowledge

2024.07.18

会社設立のための具体的な方法が分からない

昨今では、資本金は1円からでも可能なことなどから、会社設立のハードルは非常に低くなっており、事業を始めようと考える方の中には、個人事業主ではなく、会社を設立したいと考える方も少なくないでしょう。
しかし、いざ会社を設立するときは具体的にどうしたらいいのか分からない方がほとんどなのではないでしょうか。
本稿では、会社設立の具体的な方法について解説します。

1.会社の概要を決定する

会社を設立するにあたっては、まず会社の概要を決める必要があります。
決定すべき事項の中で主なものには、以下のものが挙げられます。

商号

商号とは会社の名前に相当するものです。
〇〇株式会社や株式会社××の〇〇や××に該当する個所が商号となります。

本店所在地

会社の事業所の所在地に該当するものです。
法律上の住所のため、実際の事業所在地と異なる場所でも問題はありませんが、後に住所を変更する必要が出た場合には登記が別途必要となるため、長期的に用いる住所にしましょう。

資本金

会社の運営資金に該当するお金です。
1円でも会社の設立は可能ですが、金額が大きい方が会社の信用性が増します。

設立日

後述する登記申請をした日が会社の設立日になります。

事業目的

会社がどのような事業を行うのかを決める必要があります。
後に登場する定款に記載するものになるため、過不足の無いよう決めておきましょう。

発起人

会社の設立のために行動する人の事をいいます。
発起人は、会社の設立後には株主となります。

役員

会社の経営を担う人のことをいいます。
取締役や代表取締役、監査役がこれに該当します。

2.法人用の実印を作成する

会社設立の登記をするためには会社の実印が必要になります。
会社の商号が決まったらまず実印を作成し、印鑑登録を行いましょう。

3.定款を作成する

会社を運営する上での基本事項を定めたものが定款です。
定款には必ず、商号、事業目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名および住所を記載することになっています。

4.出資を行う

資本金の払いこみを行います。
この時点では、会社はまだ設立していないため会社の口座は作成できません。
そのため振込先は発起人の口座となります。

5.登記申請を行う

申請書類を作成し、登記を行います。
登記が完了したら無事会社の設立が完了したことになります。

会社設立支援に関することは、行政書士事務所さいわいにご相談ください

会社の設立にはいくつかのステップがあり、法律に定められた手続きを踏まないと会社の設立はできません。
会社の設立でお悩みの方は、行政書士事務所さいわいまでお気軽にご相談ください。

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