相続の手続きは複雑だからこそ「終活」が大切
自分の死後に備えて、身の回りの物品を整理するなど、終活を始める方が多くなってきています。
相続が発生すると、残された人たち、特に相続人には多くの負担をかけることになります。
それは、亡くなった後の行政手続きや相続の手続きが複雑であることなどが理由として挙げられます。
では、自分の死後に発生する相続に備えて、存命中から何ができるのでしょうか。
当記事では、相続と終活の関係について詳しく解説をしていきます。
相続手続きの複雑さ
相続が発生すると、まず身近な相続人は相続人の範囲の特定を行うために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類を集めることとなります。
また、被相続人がのこした遺言を探したり、相続財産の調査を行ったりする必要があります。
短い期間でやるべきことが多く複雑
相続人らは葬儀や行政手続き等で忙しい中、相続財産の調査を行ったうえで相続を承認するか放棄するかを選択することとなります。
相続放棄が選択されるのは、被相続人の財産が債務超過の状況に陥っている場合が多く、相続放棄は相続の発生を知った時から3か月以内に行うこととなります。
忙しい中、短い期間で相続人たちは相続財産の把握を急がなければなりません。
また逆に、消極財産(=マイナスの財産)より積極財産(=プラスの財産)の方が多い場合には、誰がどの財産を承継するかという点で揉めてしまうということも考えられます。
さらに、相続財産の中に不動産が含まれる場合では、誰が不動産を相続するのかについても決めなくてはなりません。
終活で死後に備えることが大切
自分の死後、残された相続人たちには非常に多くの負担がのしかかります。
この負担を少しでも軽減するためには、自分が生きているうちに終活を行っておくことが重要となります。
自分の死後のためにできることとは
終活においては、身辺整理として不用品の処分を行ったり、遺言書や相続財産目録を作成したりすることで、相続人たちがスムーズに手続きを進められるよう努めることとなります。
遺言書には3つの種類があり、それぞれ自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
この3つの中で形式不備の可能性がなく、改竄や隠匿が生じることを避けられるのが公正証書遺言です。
公正証書遺言では、遺言書の作成の際に証人と公証人が参加し、証人は遺言の内容におかしな点や矛盾点がないか、公証人は遺言書の形式に不備がないかなどを確認する役割があります。
作成された遺言書は公証役場にて公正証書として保存されるため、誰かに改竄や隠匿されるおそれがありません。
遺言を作成しておけば、相続時基本的には遺言の内容通りに相続されることとなります。
しかしながら、遺言の内容によっては、遺留分を侵害していることを理由に、遺留分侵害額請求を行う相続人が出てしまいもめる可能性も考えられます。
そのため、事前に遺言の内容については専門家に相談をしておくことが望ましいといえます。
また、2024年4月から相続登記が義務化されることとなったため、相続財産に不動産がある場合には、所有している不動産をリストアップして終活ノートにまとめておくなどの対策も有効といえます。
相続関連・終活支援は、行政書士事務所さいわいにご相談ください
終活は、死後に相続人たちの間で発生するトラブルを防止する役割もあります。
特に、相続財産のリストアップについては、非常に重要なものとなります。
行政書士事務所さいわいでは、相談しやすい女性行政書士が対応しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。