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遺産分割協議書|依頼するか自分...

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2024.07.17

遺産分割協議書|依頼するか自分で作成するかの違い

相続が発生した際には、誰がどれくらいの財産を相続するかについての話し合いである遺産分割協議を行わなければなりません。
その際には、遺産分割協議書を作成することとなりますが、作り方がわからないといった方が多数だと思います。
現在では、インターネットで検索をすれば遺産分割協議書のテンプレートがたくさんでてきますが、自身で作成した場合と行政書士に依頼をした場合にどのような違いがあるのでしょうか。
本稿では、自分で遺産分割協議書を作成するよりも、行政書士に依頼したほうがよい点について、それぞれの違いについて詳しく解説をしていきます。

行政書士に依頼した際に可能となること

行政書士は書類作成のプロフェッショナルであり、相続に関する法的知識が豊富であるため、以下のようなことが可能となります。

手間を避けることができる

法律の専門家でもない限り、遺産分割協議書の作成などしたことがないという方がほとんどでしょう。
そんな中、自身で作成をするとなると、法的に問題がないかという点などの懸念点だけではなく、協議自体を取りまとめなければならないという点で、心身ともに負荷の大きい作業となってしまいがちです。
そこで、専門家である行政書士に依頼をすることで、作成の手間を省くことができるだけではなく、上記のようなストレスを軽減する効果が期待できます。

法的に有効な書類の作成ができる

遺産分割協議書を作成する際には、形式面や内容面で注意する必要があります。
ここで、自身で作成をした場合には、書面の形式や内容面で誤りが発生してしまうリスクがありますが、行政書士に依頼をすることによって、このような事態を避け、法的に有効な書面を作成することが可能となります。

相続人の調査や相続財産の調査の依頼もすることができる

遺産分割をする際には、まず相続人と相続財産を確定させなければなりません。
一家の事情により相続人の状況が複雑になっている場合には、行政書士などの専門家に依頼をした方が後のトラブル防止にもつながります。
また、相続財産についてもどのように調査をすれば良いのかわからないといった方が多くいらっしゃるでしょう。
相続財産の中には預貯金、不動産、株、債権のようなプラスとなる財産だけではなく、債務のようなマイナスとなる財産も含まれます。
相続財産の中で債務がどれくらいの割合を占めているのかという点については、相続人にとっては非常に重要な問題です。
行政書士に依頼することで、漏れなく財産の内容を調査することができます。

他の士業と比較すると安価である

士業に法的な手続きを依頼するとなると、気になるのが費用の面でしょう。
遺産分割協議書の作成だけであれば、弁護士や司法書士よりも行政書士に依頼をした方が費用を安価に抑えることができます。
但し、既にトラブルが発生しており交渉が必要な場合には、行政書士が代理人として活動することはできないため注意が必要です。

相続関連・終活支援については、行政書士事務所さいわいにご相談ください

遺産分割協議書を作成する際には、行政書士に依頼をした方が書面に誤りもなく、コストパフォーマンスの高い方法であるといえます。
行政書士事務所さいわいでは、相談しやすい女性行政書士が対応しております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。

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