裁判外紛争可決手続(ADR)とは

裁判外紛争解決手続(ADR)・・・「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)です。

 

■裁判外紛争解決手続は、仲裁手続き・調停手続きが該当します
■裁判外紛争解決手続は、法務大臣の認証を受けている調停機関で実施されます
■裁判外紛争解決手続は、調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成します
■裁判外紛争解決手続では、法律を適用し紛争の解決を図る裁判とは異なり、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれます
■裁判外紛争解決手続による調停の最大の特徴は、当事者が主体となって紛争を解決することです

 

相手方と話し合いで円満に問題解決を図りたい当事者間での利用が想定されています。

調停の特色

 裁 判 調 停
実施者 裁判官

調停人
(行政書士ADRセンター東京は行政書士)

当事者 原則 弁護士 原則 当事者自身
解決内容の決定者 裁判官 自分自身
費用 高額になりやすい(訴訟費用・弁護士費用などの内容による)

申し込み手数料  3,600円
第1回目期日   3,600円
第2回目以降期日 3,600円のみ

期間 長期化することが多い 比較的短期間で終了する
公開・非公開の有無 公開 非公開
強制執行力

裁判と比較すると、このような特徴があります

 

行政書士ADRセンター東京をご存じですか

行政書士ADRセンター東京

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停機関

 

4つの専門分野 東京都内の

外国人に関するトラブル (外国人の職場環境・教育環境に関するトラブル)

自転車事故に関するトラブル

ペットに関するトラブル

賃貸住宅に関するトラブル(賃貸住宅の敷金返還・原状回復に関するトラブル)

の解決に向けて、調停人がサポートします。

 

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