遺言書作成支援

 
遺言書の起案・作成支援

 〜ご自身の思いを文章にすることはできても、遺言書の形式にまとめるのはなかなか大変です。
 ◆当事務所では、ご本人から遺言に書きたい内容を聞き取り、正確におまとめします。
 ◆公証人との連絡・打合せ、公正証書遺言書作成に必要な戸籍等の書類の収集・証人の手配等も行います

 

遺言書の照会

 〜ご遺族の方が、「遺言書があることは知っていいるが、保管場所がどこだかわからない」といった場合があります。遺言書がある場合は、早めに内容の確認をしなければなりません。
 ◆当事務所では、依頼人からの委任を受けて公証役場への照会を行っております。

 

公正証書遺言

 

残されたご家族様のために、公正証書での遺言書作成をお勧めしております

 

遺言書の必要性が高い場合
とは、以下のような場合が考えられます。
1 夫婦間に子供がいない場合  
2 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
3 子供の配偶者(例:長男の嫁)に財産を分けてあげたい場合
4 内縁の夫・妻がいる場合   
5 各相続人に相続させたい財産を指定する場合
6 相続人がまったくいない場合
7 未成年者の子がおり、後見人を指定する必要がある場合

 

 残されたご家族様が、相続問題でお悩みになることなく生活できるように、遺言書を作成しましょう。当事務所では、公正証書による遺言書作成を積極的にお手伝いしています。

 

 

大田区の公証役場はこちらになります。
蒲田公証役場
大森公証役場

 

公正証書については、お近くの公証役場にお問合せください。
日本公証人連合会

 

遺言執行者の指定

 

遺言執行者とは
遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言書の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する人です
法的には、相続人の代理人とみなされます
遺言者は、遺言書で遺言執行者を指定することができます

 

 遺言執行者は、必ずしも必要ではありません。
 例えば相続人が配偶者と子供のみで、相続財産が自宅などの不動産や銀行口座に預けてある預貯金だけの場合、これらの名義変更を相続人が自分で行うことができれば、何ら問題ありません。相続人が自分でできなくても、不動産の名義変更は司法書士に、税金関係は税理士に、というように、直接依頼できれば円滑に相続できます。

 

 しかし、遺言書があっても、その内容を実現するために、財産管理や遺贈等の法的手続きをする人がいなければ、相続手続きが円滑に進まない場合もあります。 相続人が複数いる場合は、各相続人が分担して相続手続きをすることは、相続手続を円滑に処理できない場合もあります

 

そのため、民法では遺言者の意思が確実に実現できるように、遺言執行者の制度を定めました。遺言執行者は、相続人の代理人として遺言書に基づいて相続手続きを行います。
遺言書に遺言執行者の指定がなければ、相続人は家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

 

パートナーと遺言書

 

お子さんがおらず、二人で仲良く生活されているご家庭は少なくありません。

 

同じように年を重ねて一緒にずっと過ごすことが出来れば理想ですが、いずれはどちらかの死を迎える時が来ます。

 

自分が死んだ後のパートナーの生活を想像したことがありますか?

 

「子供もいないし、残す財産なんてほとんどないし、自分が死んだらパートナーはこの自宅と少しばかりの預貯金で何とか生活できるはず。」と時々自分たちには相続問題は発生しないと考えている方がいます。

 

ですが、遺言がないと、残されたパートナーがトラブルに巻き込まれることも・・・

 

「夫が亡くなって、自分には身寄りもいない。思い出の詰まった自宅でのんびり余生を過ごそうと考えていたら、ある日突然夫の甥だと名乗る人間が来て、遺産分割を請求してきた。」といった、笑い話にもならない事態になることもあるのです。

 

また、二人で築いた財産なのに、どうして会ったこともない甥や姪に分けなければならないのかと疑問に思う方もいるかもしれません。お気持ちは良く理解できますが、子供のいないご夫婦の場合は、亡くなった人の親や兄弟姉妹が法定相続人になるだけでなく、親や兄弟姉妹が死亡していた場合は、その子供(甥や姪)も法定相続人になります。

 

そして各相続人の法定相続分は民法で決められています。例えば兄弟がいる場合は、亡くなった人の配偶者が4分の3、兄弟にも4分の1の相続権が発生し、兄弟が死亡していた場合はその子供、つまり甥や姪にその兄弟の相続権が受け継がれます。

 

ですから残されたパートナーが少しでも多くの遺産を受け取るためには、遺産分割協議が必要になるのです。これは残されたパートナーの大きな負担になると考えられます。

 

残されたパートナーのためにも、お互いに遺言書を作成することをお勧めしております。

 
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