飲食店開業をお考えの方へ
飲食店の営業を始める際には、原則、「営業許可」か「営業届」が必要になります

飲食店の営業許可申請

 

飲食店を官業するには、管轄する保健所に飲食店営業許可を申請し、施設基準に合致しているかの確認検査を受け、「飲食店営業許可」を取得する必要があります

■営業許可申請に必要な書類
・営業許可申請書 1通
・施設の構造及び設備を示す図面 2通
・許可申請手数料 
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・登記事項証明書(法人申請で法人番号が不明の場合)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

 申請手数料については自治体で異なります。東京都の場合は、(東京都食品衛生関係許可手数料)をご覧ください。

 

 飲食店には、必ず食品衛生責任者の資格に含まれる資格を有する担当者を置く必要があります

食品衛生責任者の資格に含まれる資格
 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者、食品衛生管理者、食品衛生監視員、食品衛生責任者

 このうち、食品衛生責任者の資格については、1日講習を受ければ取得することができます。
 一般社団法人東京都食品衛生協会|食品衛生責任者会場集合型養成講習会

 

営業許可申請の流れ

 

営業許可申請の流れ

 

 営業許可を取得するには、施設の衛生面の基準を満たす必要があります。そのため、別の飲食店の店舗をそのまま引き継ぐ場合(いわゆる居抜き物件)を除いて、施設の工事施工前に保健所と打ち合わせをする必要があります。

 

1 事前相談
 施設の工事着工前に設計図等を持参の上、事前に保健所へ相談する

2 申請書類の提出?
 図面が確定したら、必要書類を用意して申請

3 施設検査の打ち合わせ
 施設の確認検査の日時を地区担当者と決める

4 施設の確認検査
 地区担当者が施設の確認に伺います。営業者の立ち合いが必要
 施設基準に適合しない場合は許可されないので、不適事項を改善して、改めて再検査を受ける必要がある

5 許可書の交付
 施設基準適合確認後、許可証が発行される
 交付予定日以降保健所の窓口で受領か、郵送で受け取る

 

 地区担当者の施設の立ち合い時に許可か不許可はわかります。その時点から営業は可能ですが、許可証は後日発行されます。許可証を受領したら、店内に提示します。

 

営業開始後に必要なこと

変更届
 飲食店の所有者変更、飲食店の名称の変更、食品衛生管理者の変更、飲食店のリフォームをした場合などには、変更のあったときから10日以内に営業許可証に添えて変更届を提出しなければなりません。
 飲食店営業許可を取得したとしても、それを第三者に譲渡したり、許可申請した場所以外での営業場所で許可証を使うことはできません。

 

廃業届
 営業を廃止、営業所を移転、営業者の変更の場合は、営業許可証を添えて廃業届を10日以内に提出します。営業許可証は返納します。

 

営業許可証の更新
 営業許可証の有効期限は自治体によって異なります(5年から8年)が、有効期限終了の1か月前までに更新手続をする必要があります。
 営業許可申請証、営業許可証、許可申請手数料、水質検査成績表(一定の場合)食品衛生責任者の資格を証明するものを提出します。

飲食店営業許可申請記事一覧

キッチンカーでの営業を始めるには自動車に設備を設けて営業する場合は、「営業許可」が必要です。給水タンクの容量によって提供できる食品数などが異なりますので、まずは保健所に事前相談が必要です。事前相談に行く保健所は1 仕込み場所2 事務所または自働車の保管場所3 申請者の住所4 主たる営業所の場所で異なります

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