自働車での営業

 

キッチンカーでの営業を始めるには
自動車に設備を設けて営業する場合は、「営業許可」が必要です。
給水タンクの容量によって提供できる食品数などが異なりますので、まずは保健所に事前相談が必要です。

 

事前相談に行く保健所は
1 仕込み場所
2 事務所または自働車の保管場所
3 申請者の住所
4 主たる営業所の場所
で異なります

 

申請の手順

 

 キッチンカーでの営業の場合、営業許可申請書の他に仕込み場所、キッチンカーの保管場所、営業予定地、給水タンクの容量などを記載した営業の大要を提出する必要があります。

 

 申請の流れは、店舗での営業許可申請と同じです。保健所によるキッチンカーの確認があります。また、営業できる範囲は東京都であれば都内に限られます。

 
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