営業許可

 

【営業許可が必要な業種】
飲食店営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
食肉販売業(未包装品の取扱い)
魚介類販売業(未包装品の取扱い)
魚介類競り売り営業
集乳業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業
食品の放射線照射業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
水産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
添加物製造業

 

営業届

 

「営業許可が必要な業種」と「届出が不要な業種」以外の業種については、保健所への営業届が必要です

 

【営業届が必要な業種一覧】
<旧許可業種であった営業>
魚介類販売業(包装済み魚介類のみの販売)
食肉販売業(包装済み食肉のみの販売)
乳類販売業
氷雪販売業
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
<販売業>
弁当販売業
野菜果物販売業
米穀類販売業
通信販売・訪問販売による販売業
コンビニエンスストア
百貨店、総合スーパー
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
その他の食料・飲料販売業
<製造・加工業>
添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
いわゆる健康食品の製造・加工業
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
農産保存食料品製造・加工業
調味料製造・加工業
糖類製造・加工業
精穀・製粉業
製茶業
海藻製造・加工業
卵選別包装業
その他の食料品製造・加工業
<上記以外>
行商
集団給食施設(委託給食の場合を除く。)
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
その他

 

例えば、店内で焙煎したコーヒー豆を販売する場合は、営業届が必要です。

 

必要書類

 

【申請手続】
次の必要書類を用意して生活衛生課へ提出します

 

営業届書 1通
食品衛生責任者の資格を証明するもの
登記事項証明書(法人申請で法人番号が不明の場合)

 

営業届のオンライン手続きについて
 営業届の新規届出・変更・廃業・承継については、「食品衛生申請等システム」でのオンライン手続きが可能です。アカウントを取得後、店舗ごとに手続きを行うことができます。

 厚生労働省 食品衛生申請等システム
 

営業許可と営業届記事一覧

食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要奈営業→公衆衛生に与える影響が少ない営業・食品・添加物の輸入業・食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)・常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業・器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)・器具・容器包装の輸入業、販売業

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