食品に関する営業許可も営業届も不要な場合とは

食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要奈営業
公衆衛生に与える影響が少ない営業

 

・食品・添加物の輸入業
・食品・添加物の運搬業、貯蔵業(食品の冷凍・冷蔵業を除く)
・常温で長期間保存可能な包装された食品・添加物の販売業
・器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
・器具・容器包装の輸入業、販売業

トップへ戻る