行政書士ができること
行政書士は、食品に関する営業許可申請時の保健所への事前相談から、施設検査の立会、許可証の受領まで一括して受任できます。
食品に関する営業許可を申請するとき、例えばイタリアンカフェと店内で焙煎したコーヒー豆の販売を計画すると、飲食店の営業許可のほかにコーヒー豆の営業届が必要になります。
営業許可業種と営業届業種があるからです。
また、事前相談が必要なため、必ず一度は保健所の窓口に行く必要があります。
許可申請手続は、どなたでもご自身で申請できますが、時間的に余裕がない場合などは、専門職である行政書士に依頼することもできます。
営業許可制度の変更
平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月から営業許可制度が変更になりました。
許可業種が32業種になり、新たに営業届出業種が創設されました。
主な変更点
・新たな許可業種の設定 ・・・水産製品製造業、漬物製造業など
・食中毒のリスクや過去の食中毒発生状況などを踏まえた新たな許可業種の設定・・・HACCPに基づく衛生管理を実施することが前提での複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の新設
・飲食店営業の施設基準の一部緩和
・許可業種の統合・・・喫茶店営業→飲食店営業、あん類製造業→菓子製造業、みそ製造業としょうゆ製造業→みそ又はしょうゆ製造業
・届出業種を設定
許可業種のうち、食中毒のリスクが低いと考えられる一部の業種が届出に変更・・・乳類販売業、食肉販売業と魚介類販売業のうち、包装品のみの販売業
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月に食品製造業等取締条例(東京都の条例)は廃止されています
■現在、許可を取得している営業者や、食品衛生法の改正に伴って新たに許可や届出の対象になった営業者については、経過措置があります。次回の更新時の手続についてご不明点等がありましたら、お気軽にお問合せください。