下丸子の女性行政書士

遺言書の必要性

 

残されたご家族様のために、公正証書での遺言書作成をお勧めしております

 

 

遺言書の必要性が高い場合
とは、以下のような場合が考えられます。
1 夫婦間に子供がいない場合  
2 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
3 子供の配偶者(例:長男の嫁)に財産を分けてあげたい場合
4 内縁の夫・妻がいる場合    (コラム パートナーが死んだらどうなるの?)
5 各相続人に相続させたい財産を指定する場合
6 相続人がまったくいない場合
7 未成年者の子がおり、後見人を指定する必要がある場合

 

 残されたご家族様が、相続問題でお悩みになることなく生活できるように、遺言書を作成しましょう。当事務所では、公正証書による遺言書作成を積極的にお手伝いしています。

 

 

大田区の公証役場はこちらになります。
蒲田公証役場
大森公証役場

 

公正証書については、お近くの公証役場にお問合せください。
日本公証人連合会

 

公正証書による遺言書の利点

 

公正証書による遺言書の原本は必ず公証役場に保管されます
→ 故人亡き後、遺言書が特定の相続人に破棄されたり、隠匿や改ざんされたりする心配がありません。

 

公正証書遺言書に必要な書類

公正証書遺言書に必要な書類
・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票
・財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの ※遺言者本人の推定相続人と受遺者、又はその配偶者と直系血族(子・孫・父母、祖父母)、未成年などは証人になることができません(民法第974条)

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