下丸子の女性行政書士

遺留分侵害額請求権

 
被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度。遺留分権利者は、受遺者等に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。(民法第1042条 第1048条)

※遺言書を残す場合でも、遺留分の額には注意する必要があります。

 

◆配偶者・子又は代襲相続人・直系尊属のみ
◆兄弟及びその代襲相続人には遺留分侵害額請求権はない
遺留分を算定するための財産の価額に相続人が直系尊属のみの場合は、その相続分の3分の1。
 それ以外は2分の1を乗じた割合
◆遺留分を算定するための財産の価額については、専門的な知識が必要になります。専門家に相談するとよいでしょう。

 

例)相続人が配偶者と子2名の計3名の場合 (法定相続分 配偶者1/2,子はそれぞれ1/4)
相続財産(および、贈与財産)が8,000万円の場合
法定相続分は、配偶者4,000万円 子はそれぞれ2,000万円
遺留分侵害額請求で保障される金額:配偶者は2,000万円(4,000万×1/2)、子はそれぞれ1,000万円(2,000万×1/2)の遺留分を取得することが認められる。

 

例)相続人が配偶者と被相続人の母親の場合 (法定相続分 配偶者2/3,被相続人1/3)
相続財産(および、贈与財産)が9,000万円の場合
法定相続分は、配偶者6,000万円 母親は3,000万円
遺留分侵害額請求で保障される金額:配偶者は3,000万円(9,000万×2/3×1/2)、母親は1,500万(9,000万×1/3×1/2)の遺留分を取得することが認められる。

 
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