下丸子の女性行政書士

任意後見契約とは

 

任意後見契約
任意後見契約とは、契約の一つで、委任者(ご本人)がお元気なうちに、受任者(ご本人が信頼できる人)に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、後見人として、ご本人の財産管理や必要な契約締結をしてもらうことを委任(約束)する契約です。
この受任者は、ご家族を指定することもできますし、お友達を指定することもできます。また、弁護士・司法書士・行政書士といっ専門家や社会福法人などの法人も指定することができます。
後見契約は、契約自由の原則(民法第521条)により、委任者(ご本人)と、受任者(ご本人が信頼できる人)の合意により、法律的にみて違法・無効な内容を除き、自由にその内容を決めることができます

 

 

任意後見契約は、法律で定める様式の公正証書によってしなければなりません
(任意後見契約に関する法律第3条)

 

当事務所では、任意後見契約書の起案・作成のお手伝いを積極的に行っております。
また、ご本人の周りに任意後見契約をお願いできる人がいない場合には、後見契約の受任者として、長期間にわたるご依頼主様のサポートを行っております。

 
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