下丸子の女性行政書士

 

当事務所では、相続手続きに関する以下の業務を行っております。

 

相続の確定に関する業務

 

→相続関係説明図の作成
 法定相続情報一覧図の作成及び代理での申し出

 

相続財産の調査・確定に関する業務

 

→相続財産目録の作成

 

遺産分割協議書作成

 

相続関係の業務記事一覧

相続の開始相続は死亡によって開始します(民法第882条)。この死亡には、失踪宣告(民法第30条から第32条)や認定死亡(戸籍法第89条)も含まれます。相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)ことになります。<※一定の例外があります。>相続人被相続人の財産上の地位を承継する人を指します。ちなみに死亡した本人は被相続...

民法で定められている相続人を法定相続人といいますが、相続には優先順位が決めれらています(民法第886条から第895条)第1順位配偶者、子(養子を含む)、直系卑属(孫)第2順位親、直系尊属(祖父母)第3順位兄弟姉妹 (甥・姪まで)※代襲相続は1代限り被相続人(お亡くなりになった方)と相続人の関係を図にしたものを相続関係説明図といいます。

【法定相続情報証明制度とは】近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しており、所有者不明土地問題や空き地問題の一因となっている。 →そこで、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度が新設(平成29年5月29日から運用開始)されました。【制度の概要】相続人が登記所に対し、以下のお書類をはじめとする必要書類を提出する相続人が生まれてからなくなるまでの戸籍関係の書類等1...

相続財産目録ご本人(被相続人)が亡くなった時点における、所有財産を全て網羅した一覧表・被相続人が所有していた現預金や不動産、有価証券といったプラスの財産(資産)の他に、借金等の様なマイナスの財産(負債)を全て記載しなければなりません。・相続財産目録に抜けているものがあった場合、その分相続税のシミュレーションに誤差が生じるだけでなく、隠し財産があれば相続人同士の話し合いで揉め事が生じる可能性がありま...

 遺産分割協議書 故人が残した遺産を相続するにあたり、法定相続分とおりの相続ではなく、相続人同士がお互いに協議して遺産を分けた場合に、そのことを証明するために作成する書類 ◆遺産分割を行って協議書を作る時は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。◆相続人が一人の場合は遺産分割協議書は必要ありません。◆分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。全員で分割協議が行われなかった場合は、そ...

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有または二人で共有していた建物に居住していた場合で,一定の要件を充たす場合に、被相続人が亡くなった後も,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。令和2年4月1日に施行されました。民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)参照。◆残された配偶者は,死亡した本人(被相続人)の遺言や,相続人...

特別寄与制度(令和元年7月1日施行)相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与) (民法第1050条)特別寄与制度も配偶者居住権と同様新しく設けられた制度の一つです。(モデルケース例)亡き長男の妻が、本人(被相続人)の介護をしていた場合?特別寄与制度が設けられる以前は、相続人(子や孫など)以外の者...

被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度。遺留分権利者は、受遺者等に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。(民法第1042条 第1048条)※遺言書を残す場合でも、遺留分の額には注意する必要があります。◆配偶者・子又...

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