下丸子の女性行政書士

特別寄与制度

 
特別寄与制度(令和元年7月1日施行)

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与) (民法第1050条)

 

特別寄与制度も配偶者居住権と同様新しく設けられた制度の一つです。

 

(モデルケース例)

亡き長男の妻が、本人(被相続人)の介護をしていた場合

 

?特別寄与制度が設けられる以前は、相続人(子や孫など)以外の者は被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。
 長男の妻だからと一生懸命に舅姑の介護をしても、その財産は亡き夫の兄弟が相続してしまい、介護下には長男の妻には分配されないといった問題がありました。
 特別寄与制度導入により、介護を実際に担っていた長男の妻が、相続人(夫の兄弟)に対して、金銭の請求ができるようになりました。

 

特別寄与制度は、相続人でない親族の介護等の貢献に報い、実質的公平が図られることを目的としています。

 

(問題点)
 特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます(民法第1050条第2項)

 

 ですが、現実問題として家庭裁判所の調停又は審判の手続きを行うことを考えなければならない状況を想像すると、どうでしょうか?
 親族間で相続について揉めている状況が容易に想像できます。
 「相続」が「争続」に変わってします状況です。
自分の子供たちと息子のお嫁さんが争う状況など、亡くなったご本人も望まないと思います。

 

 自分の介護を一生懸命にしてくれた息子のお嫁さんに金銭的なお礼をしたいと考えるならば、やはり遺言書でご自分の意思を示すことが望ましいといえます。
 (※遺言書で、息子のお嫁さんへの遺贈分を指定できます。)

 

 

 

 

 

 

 
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